社団法人平泉観光協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、社団法人平泉観光協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を岩手県西磐井郡平泉町平泉字泉屋61番地7に置く。
(目的)
第3条 本協会は、平泉町に伝わる日本有数の文化財及び史跡を広く世に紹介し、観光客の誘致に努め、四季折々の伝統祭事や各種行事の実施及び協賛を通して平泉の歴史文化の意識高揚を図り、もって観光立町を推進し地域の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 観光客の誘致、宣伝及び案内に関すること。
(2) 観光客に対するサービスに関すること。
(3) 観光関係者との連絡連携に関すること。
(4) 観光案内人の育成に関すること。
(5) 観光土産品の開発、改善指導及び宣伝に関すること。
(6) 各種の行祭事の実施及び推進に関すること。
(7) 駐車場の運営管理、テレホンカード販売、中尊寺地下道カラーコルトン(電飾パネル)広告及び観光レンタサイクルに関する収益事業
(8) その他本協会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法(明治29年法律第89号)上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
理事 12人以上15人以内
監事 2人
2 理事のうち1人を会長、2人以内を副会長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
(職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務の執行をする。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は岩手県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は第4章若しくは第5章の定めにかかわらず、総会若しくは理事会を招集すること。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第21条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会は、第14条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印をしなければならない。
第5章 理事会
(種別)
第28条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 通常理事会は、毎年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、第14条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号に該当するときは、請求のあった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会については、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第35条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第36条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第37条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第38条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、岩手県知事に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第40条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に岩手県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
(長期借入金)
第41条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、岩手県知事に届け出なければならない。
(会計年度)
第42条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第44条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第45条 本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第46条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第9章 雑則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
- この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
- 本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成19年5月の通常総会開催日までとする。
- 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 本協会の設立初年度の会計年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成19年3月31日までとする。




